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『SACシニア・アルパイン・クラブ会則』

第1条(名称)
本クラブは、「シニア・アルパイン・クラブ」と称する。(略称「SAC」、以下「クラブ」
という。)
第2条(所在地)
クラブは、所在地を代表幹事宅に置く。
第3条(目的)
クラブは、登山を愛好する中高年をもって組織し、登山を通じて会員相互の親睦と心身の
充実高揚を図ることを目的とする。
第4条(山行)
前条の目的を達成するため、クラブは毎月一回以上の山行を実施する。
第5条(会員)
本クラブは、会則を認め必要な加入手続きを経た上、幹事会または例会が承認した会員に
よって構成される。
第6条(会費等)
入会金および年会費は、毎年総会で決定する。クラブの会員は、毎年1月31日までにそ
の年度の年会費を納入しなければならない。
第7条(退会)
クラブの会員は、退会の申し出又は年会費の滞納によってその資格を失う。
2 退会会員に入会金、年会費は返金しない。再入会の際は、入会金を免除する。
第8条(会計)
クラブは、毎年1月1日より12月31日までの一年間を会計年度として収支決算する。
第9条(総会)
総会は毎年一回、1月に開催する。総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)を以って
成立し、出席者の過半数の賛成を持って決定する。下記事項は、総会の承認を得なければ
ならない。
① 会計の収支決算及び予算案に関する事項
② 会員のうちから幹事若干名を選任する事項
③ 会則の改定に関する事項
④ 会員の権利、義務に関する事項
⑤ クラブの基本的行動方針
⑥ その他の必要事項
第10条(幹事および幹事会)
幹事の任期は、総会の日より次年度の総会の日までとする。ただし再任をさまたげない。
幹事は幹事会を構成し、下記事項について協議決定する。
① 代表幹事、会計、会計監査各一名、及び庶務若干名の選任
② クラブの運営に関する具体的方針
③ 年間山行計画
④ 年間山行計画に基づく個別的山行計画
⑤ 個別的山行実施に際して必要な山行担当者の選定
⑥ その他必要事項
第11条(代表幹事、顧問)
(1)代表幹事は、クラブを代表する。代表幹事に事故又は差し支えある時は、幹事会で
定められた順序に従い他の幹事がこれを代行する。
(2)本クラブに、会員の中より顧問若干名を置くことができる。顧問の選任は幹事会で
行う。顧問は幹事会の要請により会の運営について助言する。
第12条(例会)
例会は原則として月一回開催し山行報告、山行計画の検討、その他幹事会で必要と認めた
事項について協議決定する。
第13条(山行担当)
山行担当の役割その他については、別に定める細則によるものとする。
第14条(安全管理)
(1)山岳保険・障害保険については、各自にて加入する。
(2)山行に際して発生した負傷などの事故は、各自にて管理し、山行担当者及び本会は
その債務を一切負わないものとする。
第15条(救援基金)
(1)救援のために会員が出動した場合の旅費、宿泊費、食事代等は救援基金より支出する
ことができる。
(2)救援基金は一定額を残し、年度一般会計の不足が見込まれる部分の補填に繰り入れる
ことができる。
第16条(名誉会員)
(1)本クラブに名誉会員を置くことができる。
(2)名誉会員は、一定期間本クラブに在籍し、その後退会した者の中から、幹事会で定
める条件を満たす者を本人の了解を得て、幹事会が決定する。
(3)名誉会員は、本会則に定める会員の権利及び義務を有しない。
付 則
第1条 本会則に定めない事項は、幹事会または例会において協議決定する。
<山行担当等規則>
1、幹事会は、年間山行計画に基づいて、各山行における山行担当を本人の承諾を得た上で
決定する。
2、山行担当は、山行計画案を作成し、あらかじめ幹事会に提出する。(日時に余裕がない
等やむを得ない場合は例会に提出する。)
3、山行担当は、必要に応じ山行参加の受付、宿の予約、その他山行を円滑に実施する為に
要する事項を処理する。
4、山行担当は、山行においてリーダーを兼ねる。ただし山行担当より上記2の計画案を提
出する際、リーダーを別定めてほしい旨申出があった時は、幹事会で検討の上リーダー
を決定する。
5、リーダーは、山行の程度に応じサブリーダーを決定する。ただし、上記ただし書きの場
合は山行担当者がサブリーダーとなる。
6、幹事会は例会において山行計画、リーダー、サブリーダーを発表する。
7、山行担当は、山行後の例会で山行報告を行い、別に報告書を庶務あてに提出する。
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